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憲法第9条を勉強しよう! 英語

October 01, 2006

柏木章の英語 学習 日記

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みなさん、お元気ですか?

英会話、そして、英語学習は順調でしょうか?

さて、今日は早速ですが、内容に入っていきたいと思います。

私の記事の中でも、今日は一番堅い文章の部類に入ってくると思います。

日本も新政権を向かえ、戦後ずっと話題には上ってきました、憲法9条です。

日本語でも、きちんと読んでいない方がいらっしゃるかと思いますが、今日は正面と向かって見ましょう!

そして、英文で憶えて、賛否はともかく、世界に誇れる「平和憲法」の内容を説明できるようにしては、いかがでしょうか?

 ※英文をクリックすると音声を聴くことができます。
    何度も聴いて練習してください!!


(英文)

1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and
order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of
the nation and the threat or use of force as means of settling
international disputes.
 


2. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.. 

主な語句を解説します。

aspire 【動】熱望する、希求する

renounce【動】捨てる、放棄する

sovereign【形】主権を有する、最高の

belligerency 【名】交戦状態(であること)

さて、日本文もじっくり見つめて見ましょう。

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


読めば読むほど、平和宣言の素晴らしい憲法のようにも思える文章がいろいろ問題のあることに気づいてきます。

あいまいな部分が多いのです。

ここでは、憲法議論はいたしませんが、文章を正確に捉えておくことはしていただいてほしいと思います。

主な論点は、Wikipediaなどにてキーワード「日本国憲法第9条」などで検索してください。

文章の制定までの変遷としては、

憲法の骨格となったマッカーサー草案にはあった「自衛のため(even for preserving its own security)としてさえ、戦争を放棄する」 という部分が、ケーディスの修正を受けての司令部案では削除されていることから、自衛のための措置が執られる可能性を否定していないと解することが可能である。

また、芦田均が、第2項の冒頭に「前項の目的を達するため」と挿入する修正をしたことにより(芦田修正)、自衛権が認められているとする見解もある。(以上、Wikipediaより)

上記、大きな2点の変更があったことも、問題の複雑さを増しています。

では、今日は、英文をきちんととらえておいていただければと思います。

 

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